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【本荘公民館使用規定】
第一条 目 的 | |
公民館活動と運営委員会が承諾する団体の会場として使用する。 |
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第二条 開 館 | |
年間を通じて一定の休日を設けない。 使用時間は、午前9時より午後9時までとする。但し、6・7・8月は終了を午後9時30分まで延長することが出来る。 |
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第三条 使 用 | |
公民館使用申請要領の各項に従い使用する。 | |
第四条 禁 止 | |
1 | 館内は、飲食・飲酒・喫煙等を禁止する。 |
2 | 館内に可燃物の持ち込み、裸火を使用する行事を行ってはならない。 |
3 | 館内でのスリッパ・上靴等は使用しない。 |
4 | 許可無く展示(壁面やガラス戸等)、団体の備品や用品等を放置してはならない。 |
第五条 其の他 | |
1 | 省エネルギーに協力し、白昼の点灯・冷暖房の無駄遣い・夜間の時間延長はしない。 |
2 | 器具・用具・備品などを移動して使用した場合、必ず元の場所に戻し、整理整頓と清掃を励行する。 |
3 | 冷房は7・8・9月−室温28度以上の時、暖房は12・1・2・3月−室温18度以下となった場合のみ使用することが出来る。 |
4 | 退館時には、火元並びに冷暖房機器・炊事場ガス栓を必ず点検・確認する。 |
5 | 消灯と戸締りを確認する。 |
6 | 会合・行事等で出たゴミ類は必ず持ち帰ること。 |
附 則 本規定は昭和61年10月 1日より施行する。 | |
改訂 平成 4年 4月 1日 | |
改訂 平成 5年 3月12日 | |
改訂 平成15年 5月 1日 |
岐阜市本荘公民館運営委員会
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