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【本荘公民館許可申請要領】
1 まず、利用する日時の使用可否を問い合わせること | |
・問合せ先−本荘公民館 電話・FAX 253−5389 |
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2 使用可の確認を得た団体は必ず3日前までに申請書を提出 すること。 |
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・申請書用紙に公民館事務室で、所定事項を記入してください。(使用可否確認済みのこと) ・3日前までに申請書の提出がないと、公民館を利用することができません。 ・申請書の提出は、申請書用紙提出箱(3段目)に入れてください。 ・翌月分の申請書は、使用する前月の28日の日時にしてください。但し、毎年2月は25日とする。 ・公民館運営委員会が緊急止むを得ないと認めた場合、公益優先の立場から予定を変更することがあります。 |
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3 公民館を利用できる団体は、社会教育関係団体・公共的な団体 ・公民館運営委員会が認めた団体である。 |
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・但し、岐阜市公民館条例施行規則第7条により、上記団体の事業遂行に支障がない場合に限り、有料で目的外使用を認める。 | |
4 次の各項に該当する場合は公民館を利用することはできません。 | |
・営利に関する事項 物品の販売、斡旋、其のほか手数料の徴収など。 但し、3項の目的のための場合は、除外する。 |
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・政治に関する事項 但し、教育委員会・選挙管理委員会・公民館運営委員会が認めた場合を除く。 |
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・宗教に関する事項 但し、教育委員会・公民館運営委員会が認めた場合を除く。 |
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・其の他 公民館使用規定を遵守しない場合、教育上好ましくない行事、其の他公民館運営委員会が不適当と決定した場合、公民館を利用することができません。 |
平成2年6月24日 岐阜市本荘公民館運営委員会
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