動物取扱業
岐阜市保生第120200号
挨拶
当保存会は、昭和51年社団法人美濃柴犬を設立した、小森博代表理事となり美濃柴犬を守ろうと
賛同した仲間と共に、平成24年4月23日に一般社団法人美濃柴犬保存会を設立しました。
今日では、美濃柴犬について戦後の美濃柴犬はどのようであったのか、知る人は死去され、語り継がれることは無くなってきました。
美濃柴犬の特徴を持った犬を残すことを考え、稀少な美濃柴犬を守り、歴史を残して行く為多くの方々に知って頂けるよう、取り組んでいます。
真の美濃柴犬を保存していく為、会員皆のご協力を頂き常に研究を積み重ね努力し、後世に残るように頑張っています。
主 旨
一般社団法人美濃柴犬保存会設立にあたって
古来より岐阜県の郡上郡、山県郡、武儀郡、稲葉郡、飛騨郡等の土地の「地犬」でたち耳、緋赤の短毛、色素の良い目、野性味と風格のある体躯を兼ね揃えた犬を総称して美濃柴犬と呼び甲信地方の「信州系柴犬」、山陰地方の「石州系柴犬」等の柴犬と共に昭和11年文部省による国の天然記念物に指定され日本犬と定義されて保存の活動が始まりました。
多くの日本犬は第二次世界大戦を経て、頭数の激減や個体が絶滅してしまいましたが、美濃柴犬は、岐阜県教育委員会指導の下で美濃柴犬愛好家が努力を積み重ねて細々とその血統が守り続けられました。けれども、個体の保存が極めて困難で絶滅が危惧される犬種であることは事実であり美濃柴犬の特徴を有した個体の継続保存を目的とする事に強く共感する美濃柴犬愛好家及び美濃柴犬に関心がある皆さんの賛同によって、2012年4月23日付けで一般社団法人美濃柴犬保存会を設立しました。なお、会員は文化の発展に寄与することにも努めております。
定款 一般社団法人美濃柴犬保存会
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人美濃柴犬保存会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県岐阜市長良2969番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、従来から語り継がれている容姿、資質を兼ね揃えた、美濃柴犬の学術研究及び美濃柴犬の血統を継続的に保存し、社会文化の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第4条 この法人の美濃柴犬とは、本会に登録された犬であり、かつ、本会の会員が所有(飼育)している犬とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
美濃柴犬の展覧会
(2)
美濃柴犬の犬籍登録、犬の作出の指導(同会登録犬との交配)飼育管理などについて、知識普及並びにその向上
(3)
その他目的を達成するための必要な事業
(法人の構成員)
第6条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人であって、次条の規定によりこの法人の会員になった者をもって構成する。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員のなろうとする者は、入会申し込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
2 反社会的思想、反社会的組織に関係がある者及び第3条の目的を免脱しようとする者は、会員の資格の取得を認めない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時、及び、毎年、会員は別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 この会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することが出来る。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員総会の決議によって当該会員を除名することが出来る。
(1)
この定款その他の規則に違反したとき。
(2)
この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)
犬の作出に関し虚偽の申請を行った場合。
(4)
その他除名すべき正当な事由があるとき。
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)
総会員が同意したとき
(2)
当該会員が死亡し、または解散したとき
(拠出金品の不返還)
第12条 退会及び除名された会員が既に納入した金品は、理由の如何に拘わらず、納入後は返還しない。
第4章 社員総会
(構成)
第13条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。
(権限)
第14条 社員総会は次の事項について決議する。
(1)
会員の除名
(2)
理事及び監事の選任または解任
(3)
賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)
定款の変更
(5)
解散及び残余財産の処分
(6)
不可欠特定財産の処分の承認
(7)
その他社員総会で決議するものとして、法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 社員総会は、定時社員総会として毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、当該社員総会において会員の中から選出する。
第18条 社員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 社員総会の決議は、総会員数の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)
会員の除名
(2)
理事及び監事の解任
(3)
定款の変更
(4)
解散
(5)
不可欠特定財産の処分
(6)
その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定款を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名捺印する。
(役員)
第21条 この法人には、次の役員を置く。
(1)
理事3名以上10名以内
(2)
監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び事業執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 他の同一団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者は理事にはなれない。監事についても同様である。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる、但し、監事を解任する場合は総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
1
会議の日時
2
会員又は理事の現在数
3
会議に出席した会員の数又は理事の氏名
4
出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名捺印する
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎年事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し理事の承認を受けなければならない。また、これを変更する場合でも同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供する。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号に書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)
事業報告書
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
賃借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
賃借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
監査報告
(2)
会計監査報告
(3)
理事及び監事の名簿
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第37条 当法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に揚げる法人又は国。
(公告の方法)
第41条 この法人の公告は、電子公告に提示する方法により行う。
( 委任)
第42条 この定款に定めるもののほか、当法人必要事項は、理事会で決議により別に定める。
(最初の事業年度)
第43条 当法人の設立初年度の事業年度は、設立の日から平成24年12月末日までとする。
第44条 当法人の設立時役員は、次のとおりである。
理事 小森 博
理事 森 豊
理事 山口 常夫
代表理事 小森 博
第45条 設立時の社員の氏名及び住所は次のとおりである。
設立時社員 片岡 繁樹
設立時社員 小森 博
設立時社員 森 豊
設立時社員 山口 常夫
設立時社員 篠田 尚子
第46条 本定款の定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
以上、一般社団法人美濃柴犬保存会設立のため、この定款を作成し、全設立時社員がこれに
記名押印する。
(1) 理事3名以上6名以内を
理事3名以上10名以内に変更
第33条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わるを
毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるに変更。