日本国憲法第9条 |
第2章 戦争の放棄 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる 戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に これを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。 |
平和都市宣言 緑豊かな金華山と清流長良川に代表されるわたしたちのふるさとは、自由と平和をとうとぶ 風土 をはぐくみ、活力に満ちた住みよいまちづくりを目指しています。 この美しい自然を愛し、自由と平和を求める心はわたしたちのみならず、人類共通の願いで あります。 わたしたちの岐阜市は、世界の各都市と友好・姉妹都市提携を進め、相互の信頼を深めつつ 平和の道を歩んでいます。 市制施行100年を迎えるに当たり、すべての核兵器と戦争をなくすことを訴え、世界の人々と ともに真の恒久平和が達成されることを願い、ここに「平和都市」を宣言します。 昭和63年7月1日 岐阜市 |
世界市民平和会議・ハーグアピール −公正な世界秩序のための10の基本原則− |